特定商工業者制度とは
商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の事業者(特定商工業者)にその登録(法定台帳の
提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の
改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。
特定商工業者
毎年4月1日現在で、6ケ月以上継続して本商工会議所の地区内に営業所等を有する商工業者で、次の
いずれかに該当する方々です。
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本商工会議所の地区内の営業所等に常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以上である者。
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4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である者。
※特定商工業者は、商工会議所の「会員」とは異なります。
負担金
「商工業者法定台帳」の作成等に要する経費に充てるため、特定商工業者に該当される方々にお願している
法定負担金です。
公租公課費用として損金処理ができます。
地域内の特定商工業者に該当されている方々の過半数の同意を得たうえ、新潟市長の許可を受けております。
※負担金は、商工会議所の「会費」とは異なります。
この法定台帳は商取引の紹介、斡旋、その他商工会議所の事業実施等にあたり幅広く運用するものです。
当所においても特定商工業者法定台帳の作成のため、地域事業者の皆様よりご協力をいただいております。
何卒、本制度へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
商工業者法定台帳
特定商工業者に係る負担金の賦課に関する同意書