The Kameda Chamber of Commerce & Industry
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容器包装リサイクル法により、「容器包装を利用して商品を販売する事業者」や、「容器を製造・輸入する事業者」は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。
- 「特定事業者」は、再商品化(リサイクル)を実施する「日本容器包装リサイクル協会」に委託料を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。
- 亀田商工会議所では、「特定事業者」が、「日本容器包装リサイクル協会」に委託申込手続き行うお手伝いをいたします。
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